今年4月からの働き方改革関連法の施行に伴い、36協定書の様式が変更となっております。
大きな変更点としては、これまでは一般条項のみの場合も特別条項付の場合も同じ様式を
使用していたものが別様式になり、特別条項付の場合が2枚組となったことです。
特別条項付の2枚目には、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を
確保するための措置」を記載する欄が出来ている点も注意したいところです。
また、医師などの適用猶予期間中の職種の方は、別途様式で協定書を作成する必要があり
ますが、一般職種の方と同じ条件とする場合は、同じ協定書に組み込むことができます。
今後は罰則付きで時間外労働の上限規制が開始されますので、法改正の内容を確認しながら
新しい36協定書の作成していきましょう。
※新様式での提出は、協定期間が2019年4月1日以降(中小企業は2020年4月1日以降)
開始のものからとなります。それまでに提出する場合は旧様式で大丈夫です。
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